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お金を借りたい(生活福祉資金)

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、生活資金でお悩みの皆様へ

コロナ特例貸付の緊急小口資金 及び 総合支援資金(初回貸付)について、申請期間は令和4年9月末日までとなります。
また、総合支援資金 (再貸付)の申請については、令和3年12月末日で終了しました。

制度についての詳細(大阪府社会福祉協議会のホームページ)

申し込み様式など(大阪市社会福祉協議会のホームページ)

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、制度についてのご相談はお電話にて、書類のご提出は郵送を原則とさせていただいております。 ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ
06-6929-9500 生活福祉資金貸付
9:00~17:30 (平日 月~金のみ)

生活福祉資金貸付制度

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、失業者世帯等の経済的自立と、安定した生活を送れるようにすることを 目的として、以下の「生活福祉資金貸付制度」があります。

低所得者世帯必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障がい者世帯身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)

貸付金の種類について

福祉資金

低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、 経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度
(技能習得、療養・介護、住宅増改築、日常生活上一時的に必要な経費など)

教育支援資金

低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度

総合支援資金

失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援を必要とし、資金を貸付ける事により自立が見込まれる世帯への支援を目的とする貸付制度

不動産担保型生活資金

住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度

緊急小口資金

緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度

貸付金について詳しくはこちら(大阪府社会福祉協議会のホームぺージ)

お問い合わせ
06-6929-9500 生活福祉資金貸付
9:00~17:30 (平日 月~金のみ)

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